警備員の仕事をする時、資格を取得しないと仕事が出来ないかもしれないと不安に思う人も居るかもしれません。しかし施設警備の仕事をする時、殆どの現場では資格を必要とせず無資格でも十分仕事は出来ます。中には配置基準と言って資格が必要な所もありますが、空港施設など特定の職場のみなので、そういった施設以外では何の資格無しでも安心して仕事が出来ます。
施設警備員として働く資格
警備員の仕事をしようと思った時、資格が必要なのではないかと不安に思う人も居るかもしれません。
警備業によっては資格が必要な場合もあります。
交通誘導警備や施設警備の一部では、その現場で働く時に資格持ちがいないと警備業務が提供できなかったりします。
しかし、施設警備の場合はその多くの施設で警備業務検定という警備員専用の資格を必要としません。
オフィスビルや学校、病院や商業施設など世間で云う所の身近な建物で働く警備員はよほどの事が無い限り資格を必要としていません。
その為、それらの施設で働こうと思っているのなら、資格の有無を心配する必要はないのです。
特定の地域や施設では必要
資格の有無を心配する必要は無いとはいえ、特定の地域や施設では資格は必要だったりします。
例えば東京の場合、施設警備員として働くには自衛消防や防災センター要員、施設警備業務検定、などの資格は三種の神器と呼ばれるほど「取得しておきたい資格」と言われている様です。
地方のオフィスビルでは特に資格が必要なくても、東京都の場合はこれらの資格が無いと警備業務が出来ないなんて事もあるとかないとか。
まあ、東京で働いた事が無いので詳しい事は分からないので、詳しく知りたい場合は東京の警備業協会などに問い合わせてみるのをおすすめしますがね。
また施設警備でも空港施設や原子力発電所の様な場所で働く時は配置基準と言って資格保持者を配置しなければならない法律があるので、いきなり無資格で働くのは難しいかもしれません。
しかし、世の中の多くの建物では警備員として働くのに資格が必要であるという法律は無いので、施設管理者側が契約に「資格持ちの警備員必須」とでも入れていない限りは無資格でも働く事は出来るので安心して警備員の仕事に就いても大丈夫です。
無資格でもいずれは資格を取得
施設警備の現場で働く時、多くの現場では資格を必要としない事は分かりましたが、年単位で警備員の仕事をしようと思っている様な人は早めに警備業務検定の資格を取得しに行った方が良いと思います。
資格を取得すれば、警備会社によっては手当てがついて給料に反映される場合もありますし、何より警備員と云う専門的な知識を得られます。
自分が配属した現場での仕事は、その現場で必要な警備業務しか身に付きませんが、資格を取得すれば施設警備員と云う幅の広い知識を得られます。
もし別の現場へ転属する必要になった時、資格が有る事で優遇された現場へ異動して貰える可能性もありますし、異動先でも知識があれば新しい業務にもすぐ慣れる事でしょう。
警備員として入社するのに資格を必要としませんが、いざ入社した後は積極的に資格を取得して行って欲しいものです。


