施設警備員は多くの施設では資格を必要としていなかったりします。これは交通誘導警備員さんよりも顕著で、むしろ交通誘導警備員さんの方が積極的に資格を取得した方が良いほどです。一応、施設警備員も配置基準という資格を必要とする現場もありますが、施設警備員が勤務している施設全体から見ると特殊な建物が殆どなのです。
施設警備の配置基準
施設警備員として勤務する時、資格が必要な現場があります。
今の警備業法では空港施設や核燃料物質取り扱い施設などがこれに当たります。
施設警備員として働く時、主な現場は建物になりますが空港施設や核燃料物質を取り扱う施設とそれ以外の施設を比べた時、圧倒的に空港施設や核燃料物質を取り扱う施設の方が少数です。
という事は施設警備員として働く時、殆どの施設では施設警備員としての資格は必要とされていないのです。
これは交通誘導警備業務と比べると大きく異なります。
交通誘導警備員さんの場合は、その多くの現場で資格が必要とされていたりします。
全ての交通誘導の現場で働くにあたり資格が必要というわけではありませんが、明らかに施設警備員よりも必要な現場は多いです。
そういう意味では、施設警備員になる方が資格の取得を求められる事も無く働けるので気は楽なのかもしれませんね。
取得する必要のない資格
施設警備員として働く時、その殆どの現場では資格を必要とされていません。
なにせ、資格が必要な現場は空港や核燃料物質を取り扱う施設しかないからです。
しかし困った事に数ある多くの施設の中には、施設側が勝手に契約書内に
「施設警備の資格保持者が必要」
なんて決めている所もあるのです。
法律的には必要とされていないのに、施設側が勝手に必要としているのです。
まあそれでもその施設の仕事が欲しければそれに従うしかないので、警備会社側としては資格保持者を手配するしかありません。
そういう意味では施設警備員でも配置基準に該当していなくても、取得しておくのは無意味ではないのです。
後は転職する時に、施設警備の資格を持っていれば面接の時の一つの武器にもなりますね。
地域によっては該当施設無し
配置基準の為に資格を取得するのは大事な事です。
しかし、もし自分の住んでいる地域にその該当する施設が無かった時にその資格を活かす事が出来ません。
空港や核燃料物質を取り扱う施設が自分の住んでいる都道府県によっては無かったりします。
空港で働きたくても、自分の地域に空港が無ければ働く事は出来ません。
多くの都道府県でも小さな空港などはあるかもしれませんが、その空港で警備業者と契約を結んでいないかもしれませんし、仮に契約を結んでいても求人が出ていないかもしれません。
施設警備の資格は有って無駄では無いですが、それを活かす現場がそれほどなかったりするのです。
一応、各地域で施設警備業務検定の講習は開催されていますが、いざそれを活用で着る現場は少なく今の所は契約に無理やり資格者を配置する様決めている施設や、警備会社を移籍しようと思った人が面接時の武器の一つにする位しかないのです。


