警備員には警備業務検定という警備員専用の資格が有ります。これは国家資格でもあり、よほどはく奪される様な悪さをしない限り更新も無くずっと保持できるものです。そしてもし警備員として働いている間にこの警備業務検定の資格を受講する機会があるのなら必ず取得しておく事を強くおススメします。
警備員専用の資格を得るには
警備員には警備業務検定というものがあります。
これは警備員専用の国家資格であり、警備員でなくても取得する事は可能です。
しかし警備員でない人が受講しようとすると、都道府県公安委員会で受ける事になります。
この場合は金額は現役の警備員が受講する特別講習と異なり、安く受講できます。
ですが公安委員会での受講は合格率が20%前後となり、もう一方の特別講習の方が80%前後とかなり直接受験する方の難易度が高くなるのです。
これは車の運転免許の試験と似ていて、自動車学校を卒業する人の合格率は高めですが、自動車学校を卒業せず直接受験する人の合格率が低くなるのと同じと見て良いでしょう。
直接受験するか特別講習を受けるかで、金額や難易度が大きく異なるのです。
施設警備員には必要なさそうだが
警備員専用の資格というのはその現場で働く時に必要な資格となります。
交通誘導警備業務や施設警備業務など、任意の現場で働く時に
「資格者が〇名必要」
となっている時に、その資格を持っている警備員を配置する必要があります。
しかし施設警備業務に限っては、この資格を必要としている建物が限定的であります。
代表的な施設に空港施設や核燃料などを取り扱った防護対象特定施設などです。
これらの現場で働く時に施設警備業務検定の資格が必要になります。
逆を云えばそれ以外の施設では基本的に必要ないのです。
しかし、その施設側が契約書内に「警備業務検定の資格保持者」と要求していれば資格者が必要になります。
法律的には必要ありませんがクライアントが契約で必要と要求されたら配置基準関係なしに資格を持った警備員を用意しなければならないのです。
世間的には何も資格を持っていない警備員よりも、試験を受けて資格を持っている警備員の方が何となく頼りになる、と思っているのかもしれませんね。
いつか必要になる時が来るかも
多くの施設警備の現場では、配置基準として資格保持者が必要というわけではありません。
なので、別に無資格でも十分現場で仕事は出来るでしょう。
しかし、もし施設警備員として働いている時に、警備業務検定の受講の話が出たのなら迷わず受講する事をおススメします。
警備員の資格なので、それ以外の仕事では何の役にも立ちません。
しかし、警備員と云う仕事を辞めたとしてもまたいつ警備員として復帰するか分からないと思います。
その時に、警備業務検定の資格を取得しておけば再度就職する時の武器になります。
警備会社側としては、無資格の警備経験者を雇うか有資格者の警備員を雇うか迷った時、高確率で有資格者を選ぶと思います。
資格を持っているという事は、警備員としての一定レベルの知識と経験があると判断しやすいからです。
何も資格が無い経験者では、基準となる水準を知る事が出来ない分、資格を持っている人ははっきりとレベルが分かるからです。
まあ、資格を持っている警備員さんの中でも知識量の差がある人は居ますがね。
警備員の資格は警備員の時でないと取得する事は難しいです。
警備員として働いて、受講するチャンスがあるのなら尻込みせずに、将来の自分の為にも受講する事をおススメします。


