警備業界は高齢の警備員さんが沢山います。人は歳を取ると人によっては認知症を患う人も居ます。認知度と一言で云っても程度は様々であり一括りにできるモノではありません。そんな時、警備員と云う仕事をしている高齢の警備員さんに認知度のような症状が見られる時、これを欠格事由として判断する事は出来るのでしょうか。
警備業界における高齢化
警備業界は高齢の人が大勢働いています。
むしろ高齢の人が居ないと業界が成り立たないとも言えるでしょう。
この高齢化による業界での問題点の一つに認知症を発症した警備員さんというモノがあります。
認知症というのは人によって発症しない人も居れば、発症したとしても進行具合が人によって異なります。
人が歳を取れば認知症を発症しやすいとも言えますが、警備員と云う仕事をしていてこの認知症を発症しているのでは?と思われる人も居たりします。
以前の現場では80歳近い警備員さんが居ましたが、数年前に働いていた時よりも明らかに日常実施していた仕事が出来なくなりつつあるのを目にしました。
動作も緩慢になり、周りの声掛けにも反応がワンテンポ遅くなったりしていました。
こうなっては日常的な行動は個人の事なのでまだ良いかもしれませんが、とてもお金を貰って仕事をするという行動としては無視できません。
認知症の発症による仕事の継続
一言で認知症と云っても人によって症状の差があります。
症状が現れる年齢も違えば、症状の程度もちがう。
認知症の症状が現れたからいきなりすべての事が出来なくなるわけではありません。
しかし確実に少しづつ今まで出来ていた事が出来なくなるのです。
この時、周りに与える問題は発生しており誰かがカバーする事になるのです。
助け合い協力するのは警備員として人として当たり前、という人も居るかもしれません。
確かに間違いではありませんが、そもそも警備業務を実施するのに同僚の健康ケアをする事は業務ではないのです。
引継ぎをしたのに話を聞いていなかった、もしくは理解できていなかった。
自分の担当するべき仕事が全うできず、クライアントに迷惑を掛けてしまった。
しかもそれは個人の認知機能低下によることだとしたら、周りの警備員さんにはどうにも出来ないミスでもあるのです。
これでは認知症を発症した警備員さんはもはや警備業務を実施するのはある意味危険と言えるかもしれません。
これ、入社前に確認する欠格事由として断定されてもおかしくない気もします。
欠格事由としての判断の基準
欠格事由として判断は入社前に様々な条件をクリアする事で警備員として働く事が出来る様になっています。
年齢での制限や、復権を得ていない破産者、反社でない、アルコール中毒又は麻薬などの中毒者でないなどいくつかの条件があるのですが、認知症の場合は特に限定されていません。
しかし、心身の障害により適正に業務を遂行できないという条件次第では警備員として働く事は出来ません。
この場合、認知症を発症した警備員さんは後天的にこの症例に当てはまる様な気がしないでもありません。
当然、症状の程度によるので全ての人が当てはまる訳ではありませんが、逆に仕事が出来る出来ないという境目の線引きが無いので
「この人これ以上仕事を続けるのは無理でしょ」とおぼしき人も警備員として今日も何事も無く警備員として働いているのです。
現在の警備業法では後天的な問題で業務を遂行できなくなった警備員さんに対する法律は何もありません。
現場の状況を把握した警備会社が独自に判断しているのが現状です。
警備会社としては人材を確保する事が難しい中、仕事が継続できるか出来ないか良く分からない人を容易に現場から外す判断は出来ないでしょう。
取りあえず何事も起きなければそのままで良い、という事になるかと思います。
現場では小さな事で仕事が成り立たなくなった認知症を発症していそうな警備員さんを周りの警備員さんが文句を言いながらカバーしているのです。
まだ限られた現場だけの問題かもしれませんが、警備員の平均年齢が上がれば上がるほどこういった問題は今後増えていくのかもしれませんね。


