実は施設警備員でも入る事の無い部屋がありそこは暗証番号入力でしか入室出来ない

通常施設警備員は勤務する建物内の部屋全て入る事が出来ます。元来建物の管理を任されているので、どこの部屋でも入る事の出来るマスターキーを預かっているので、どの部屋にも入る事が可能です。しかし、現場によっては暗証番号だけついた部屋があり、警備員さえ入る事が出来ない部屋もあるのです。

スポンサーリンク

警備員ですら入る事の無い部屋

今まで勤務した現場で、過去に警備員でさえ入る事の出来ない部屋がありました。

まあ正直、経験した現場には必ず警備員でさえ入る事の出来ない部屋は少なからずありました。

それでも、先輩警備員に連れられて1回だけ室内がどんな部屋なのかのぞかせてもらったりと、1度でも見る事はあったのですが、現場によっては先輩警備員でさえ、ましてや過去警備員の誰一人、入った事の無い部屋もあるのです。

 

そして、その様な部屋の扉には暗証番号だけが付いており、警備員がクライアントより預かっているマスターキーでさえ入る事が出来ないのです。

クライアントが外部の者に入られるのを避けていたり、部屋の担当者が限られた者だけ入室出来る様にしているなど理由は様々です。

 

施設の管理を任されている警備員からすると、警備員が把握できていない部屋があるというのは防犯上困るのですが、そういった問題を理解したうえでクライアントが、他人に入られるのを拒んでいるので仕方がありませんね。

暗証番号のみなので鍵では入室出来ない

その暗証番号のみの扉の部屋は、緊急時でさえ警備員は入る事が出来ません。

施設警備員はクライアントから、建物内全ての部屋の扉の鍵を開ける事の出来る

 

「マスターキー」

 

というものを預かっています。

夜間巡回時などこの鍵を使用して、全ての部屋に入り火気点検戸締りなどの確認をしているのです。

火気点検戸締りは、警備員が夜間に見回った時に未処理なものを発見する事があります。

 

これを見逃してしまうと、火災が発生したり、不審者が侵入してしまいます。

警備員は施設内で最終的な見回りをしているのです。

しかし、その施設で部屋に入る事の出来ない場所があると、その火気点検戸締りの最終的な見回りが出来ない事になってしまいます。

 

まだ暗証番号を知らされているのなら、緊急時に入る事は可能ですが、現場によっては警備員にすら暗証番号を知らされていない部屋もあるのです。

警備員でさえ暗証番号を知らない

その施設の管理を任されている警備員にすら暗証番号を教えていない部屋があるのです。

こういった施設は意外とあるモノで、今の現場でも警備員の入る事が許されていない、暗証番号でさえ知らない部屋はあります。

以前の現場でも警備員が暗証番号を知らされていない部屋がありました。

 

こういった部屋は、緊急時などでどうしても入室が必要になった場合、予め知らされている電話番号へ連絡し、部屋の責任者が来るまで待つか、緊急を要する時はそこで初めて暗唱番号を教えていただく事になっています。

こういった部屋は、警備員にとって非常に面倒な対応となります。

 

緊急時でもすぐに部屋に入る事が出来る様にマスターキーを預かっているのに、鍵で入る事が出来ない以上、緊急時でも電話をしてからでないと行動が始まりません。

内容によっては手遅れになってしまうかもしれませんよね。

 

それでも、これはクライアント側が指定している事なので我々警備員として出来る事はこれが精一杯です。

施設を任されている側としてはこれほど面倒な事はありませんが、それでも何かあった時に警備員側として落ち度のない行動が出来れば問題ないのです。

 

警備のしごとのトップページ

スポンサーリンク