施設警備員の労働に当直勤務があります。これは24時間配属先の施設で業務に就く事で、労働時間的には2日分働いた事になります。警備会社にもよりますが平均して1か月に12日程度の仕事に入る事になります。しかし、実際は人員不足や突然の欠員が出たりして13日や14日勤務していたなんて事もあるのです。さらにひどいと24時間勤務でなく48時間なんて事も・・。
理想の当直勤務は12日出勤
施設警備員が当直勤務に入る日数は、大体12日くらいが平均なのではないでしょうか。
当直勤務の翌日が明け日となり、更にその翌日が休みの日として計算すると1か月に10日入る事になります。
そのうち2日ぐらいは明け日の翌日の休みが無しで出勤して、月の労働時間も176時間くらいにはなるのです。
さすがに出勤日数が10日では収入も減ってしまうので、多くの警備会社が当直勤務は12日くらいで設定しているように感じますね。
私も、当直勤務を12日設定で契約しており、周りの隊員さんも同じ日数となっていました。
しかし、この提示された日数はあくまで何もなければ、という事になっており実際は、誰かが病欠で休んだり2日酔いで当日電話1本で休んだりすると予定が一気に崩れてしまうのです。
人手不足でとんでもない出勤日数に
警備員の職場なんて、ある意味高校生のアルバイトと同じだと思っています。
60歳も過ぎたいい大人ばかりの現場でも、平気で当日の仕事を休んだりするのを見ていると、とてもまともな大人のする事ではなく高校生のアルバイトと同じだと思うのです。
ああ、高校生のアルバイトと言いましたが、高校生でも無断欠勤する事無く真面目に働いている人もいるので、引き合いに出すのはいけませんね。
もう、要するに人として成っていないいい加減な大人なのです。
警備員は人が有り余っているわけではないので、現場で誰かが急に休んでもすぐに代わりの人が入る事が出来るわけではありません。
代わりが居ないとどうなるのかというと、その日帰る予定だった警備員に声がかかり、そのままその日も仕事となるのです。
そうなると、ここでも今まで散々お話してきましたが「連続勤務」の始まりです。
協力者がいれば欠員の出た当直勤務の24時間を半分ずつして12時間の残業となります。
こんな日がひと月に数回でも発生すると、本当は1か月に11~12日だけ当直勤務に入る予定だったのが、13日、14日・・・と増えていくのです。
過去に最高18日の当直勤務をした事があります。
確かに稼ぐ事が出来るので、結果的に悪い事でははありませんが、当直勤務明けに帰る予定だったのが帰る事が出来ない、という苦痛は相当なものです。
仕事に入った分、当直勤務の分の給料が貰えるのは当然の事ですが、ある意味残業している様なものなので、そこはちゃんと残業として計算した給料をもらいたいと思うのは当たり前の権利だと思うのですが・・。
当直勤務でいくら貰えるのかにもよる
どこの警備会社も、現場で働いている警備員さんに高額な給料を支払っているわけではありません。
警備会社の求人を見ればわかりますが、どこもみな似た様な額の給料を支払っています。
そんな金額の給料を、予定になかった連続勤務でも同じ金額しか貰えないのはどうにも納得がいかないと思う時があります。
厳密にいえば、残業をしているわけですから、労働基準に則った給料の支払いをして欲しいですよね。
まあ、どこの警備会社もそこまで稼げていないでしょうから、残業しても当直勤務と同額分しか貰えないのは、納得いっていなくても我慢するしかないのですかね。
そう考えると
どうせ毎回誰かがちょっとした理由で直ぐに休むのであれば、残業代を考慮した当直勤務としての額面を初めから用意してくれれば良いのにと思います。
そうすれば、ちょっとした事で休むような警備員も、当直勤務の金額に目がくらんで、そう簡単に休もうとも思わなくなるかもしれませんよね。
まあ、一番迷惑がかかっているのは代わりに出勤した警備員なので、何も警備員全員の給料を上げる事をせずに、その日だけ残業分としての額面で支払ってくれた方が会社の負担も少ないのでそれでも構いません。
どこの現場でもそうでしたが、頼まれた時に断って結局誰も出勤できないという事にはなりませんでした。
そこの現場の警備員さんも「ここで断ったらポスト人数が集められなくてクライアントに迷惑を掛けてしまう。
と思い、何とかプライベートの時間をキャンセルして仕事に貢献してくれているのです。
そんな気持ちも理解できていないのか、2日酔いで休もうとする警備員の気がしれませんよね。
当初予定していた出勤日数よりも多くなり、休みの日の予定を潰されるのであるなら、それに納得のいく当直勤務分の給料がせめて出れば「仕方ないな」と思う事でしょう。