施設警備員は当直勤務などをする事でその施設に関した設備の操作をする場面が出て来る事があります。その時、設備員の方からその設備に関した操作方法やどこまで警備員が触る事が出来、どこから設備員にしか触る事が出来ないかという事を話したりします。全ての施設警備の現場がそうとは限りませんが、警備員でも設備に関した操作を覚える必要があるのです。
施設警備員しか夜中に居ない
施設警備員は現場によっては当直勤務や夜勤があります。
その時、設備員は24時間詰めている現場や帰宅してしまったりと様々です。
設備員が24時間詰めている現場の場合は、機械的な異常があっても警備員が実施する事無く設備担当の方が対応したりします。
過去の現場でも設備員の方は日中は施設内に居ますが、夕方になると帰宅してしまい、夜間は施設警備員のみの現場もあれば、24時間365日設備員の方も施設内に常駐し、何か設備的な異常が発生しても彼らが対応する所もありました。
施設警備員としては、設備員の方が24時間常駐してくれる現場の方が助かります。
しかし設備員の方が夜間に居ない現場の場合は、機械的な異常が発生した時は警備員がその対応にあたる事になるのです。
設備の一部の操作を任される
夜間に設備員の人がいない現場の場合、何か異常が発生した時は警備員が対応にあたる事になります。
しかし施設警備員では設備の事を全て把握しているわけではないので、その操作もごく一部に限定されます。
その様な現場では予め設備員さんから操作方法などの指導を受け、どこまで警備員が操作しても良いのかと教えてくれたりします。
夜間の場合、自動火災報知設備などの防災監視盤を始め多くの設備があります。
警備員に対応をお願いしたい設備や、警備員は一切触ってはいけない設備など現場によって異なります。
まあそれでも警備員は設備担当員ではないので、管理を任されると言ってもごく初歩的な操作までの場合が殆どだと思いますがね。
そういう意味では施設警備員は、警備業務だけしか仕事ではなくごく一部ですが設備に関した操作も業務として任される事があるのです。
施設警備員は設備屋ではないが
警備員は設備員ではないので、本当なら設備の操作をする必要はないというのは良く分かります。
しかし契約時に夜間は警備員も設備に関した操作をするとなっていればやるしかありません。
夜間に設備員がおらず施設警備員しかいないという現場は多いと思うので、契約に設備操作もする事となっていれば仕方ありませんね。
しかし施設警備員であっても施設内の設備の操作をする事が元から想定されている事もあるのです。
施設警備員の資格を取得する際、自動火災報知設備の操作要領が実技試験にあります。
これも一応、施設内の設備の一つですが警備員が操作できる様になっているのです。
日中でも夜間でも施設警備員は操作出来るという事になっていれば、それがたとえ夜間に警備員しかいなくても出来る様に試験項目にも入っています。
当然設備員の人も操作は出来るでしょうが、警備員でも操作可能であれば、無理に設備員の人が夜間に居残る必要はありません。
まあ現場によって警備員がどこまで設備に関した操作を任されるかというのは、かなり大きな違いがあるので配属先によっては警備員も経験のある人と経験のない人で差が出たりします。
出来れば色々と経験しておいた方が、何かあった時に大事にならずに済む事もあるかもしれませんね。
2級の試験でも監視盤の操作がある


