警備員は勤務中は殆どの人が傘をさす事が無いのには理由があり自転車は今や法律でもダメになった

警備員は勤務中に傘をさす事は滅多にありません。よほど支障のない場合を除きほとんどがカッパを着ています。勤務中に傘をさすとそれだけで片手が塞がり咄嗟の時の行動に支障が出るからです。しかも今では自転車で傘をさして乗る事は法律で違反行為にもなるので、絶対に傘さし運転はしてはいけません。

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警備員が雨降りの時の注意点

警備員が勤務中に傘をさしている場面はまず見る事が無いと思います。

よほど移動の時などで仕事に影響が無い時は傘を差しますが、巡回や立哨などの勤務中では傘をさす事はありません。

 

多くの警備会社が勤務中に傘をさす事を禁じ、必要であればカッパを着る事を指導していると思います。

そう警備員の多くの人は勤務中雨の日はカッパを着て仕事をしているのです。

 

雨の日に影響のある交通誘導警備員さんが一番目にする機会が多いと思いますが、彼らは雨の日は傘をさして立っているよりもカッパを着て立っている事が殆どです。

施設警備員でも外周巡回や外で立哨する状況の場合でも、雨の日は傘ではなくカッパなはずです。

 

配置に着く為の移動の時などは勤務外という事で傘をさしても問題ありませんが、いざ勤務中となると傘をさす事は無いと思います。

これは傘をさす事で視界が狭くなるのと、傘を手に持つ事で明らかに片手が使えなくなるからです。

片手が塞がる事で仕事に影響

警備員は安全や防犯に関した仕事をしています。

いざという時または緊急時など咄嗟の行動と取らなければならない時に、傘をさしている事で行動がワンテンポ遅れるかもしれません。

 

傘をさす事で視界が一部遮られ、瞬間的に確認しなければならない場面を見逃したり、片手が塞がれている事で必要に応じた装備品をすぐ手に持ち替えられないかもしれません。

こういった事が全てではありませんが、警備員は勤務中に傘をさす事をNGとされ雨の日はカッパを着るよう指導されているのです。

 

確かに施設警備員は巡回の時など身に付けていく装備品が多いです。

この時、傘をさしていたらそれだけで片手が塞がり必要な装備品を手に持つ事が半減します。

 

まあ、暴漢などに襲われた時に身を守る道具になるかもしれませんが、それ以上に日常的な業務の支障になるのは間違いありません。

警備員の勤務中の傘さしは法律では禁止されていませんが、自転車に乗る時は傘さしは厳禁です。

自転車は法律でも傘さしNG

警備員でも勤務として自転車に乗る事はあります。

現場への移動や自転車を使用しての巡回など現場によっては毎日の業務で使用する所もあるでしょう。

 

そんな自転車ですが、これも雨の日に傘をさす場面があるかもしれません。

しかし、雨の日に自転車に乗る時、傘をさす事は今や法律違反の対象です。

 

これは警備員だけでなく一般の人も同じですが、警備員の場合は特に注意が必要です。

もし警備員が勤務中に雨の日に傘をさして自転車に乗っているのを警察官に止められた時、公安委員会から警備会社へ苦情が行くかもしれません。

 

警備業者にとって公安委員会はいわゆるボスのような存在であり、公安委員会から許可されているから警備業という仕事が出来ているのです。

そのボスのような存在から交通違反をした事を咎められるのです。

 

もしかしたら現場の警備員が傘をさして自転車に乗っている所を止められたら大目玉を貰うかもしれません。

こんな事にならない為にも、警備員は雨の日に自転車に乗るのであればカッパを着なければなりません。

 

警備員は雨の日になると視界が悪くなり危険も多くなります。

そんな時に視界が悪くなる傘を使用する事は取り返しがつかない事も十分考えられるので、そうなる前にカッパを着て初めから問題を回避できる様にしなければなりませんね。

 

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