施設警備員は自分の勤務する施設内で落とし物があった時に対応しなければならないが意外と面倒である

施設警備員は自分の勤務する施設内で落とし物が発生した時、拾得物として対応しなければならないが、拾得物の対応を警備員が任されている場合があり、落とし物を管理したり、手順を覚えたり、警察へ届けたりと意外と面倒な業務でもある。

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施設内の落とし物の管理

施設警備員は自分の勤務する施設内で落とし物があった時、警備員が対応しなければならない場合が多いです。

施設内で落とし物を拾った時、多くのお客さんは警備員へ届ければ良いと思っているからです。

 

施設の関係者へ渡そうとしても

「あ、それは警備員さんへ持って行ってください」

 

なんて、規則になっていなくても取りあえず警備員へ持って行けば大丈夫、と思っている節があります。

まあ、大抵は警備員へ持って行くのは間違いではないのですがね。

 

落とし物を受け取った警備員は、警備員が処理するかもしくはクライアントへ持って行くか、になるかと思います。

多くの施設警備の現場が落とし物は警備員へ届けるとなっていたり、警備員が落とし物の対応をする様な契約になっていたりします。

 

警備員が落とし物の管理をするとなっている現場は、落とし物に関した遺失物法というモノを学ぶ必要が出てきます。

遺失物法を覚える必要がある

落し物は遺失物法という法律に従う必要があります。

物品によって施設側が管理して良いものや、決められた日数以内に警察へ届けなければならない物など様々です。

 

これらを施設管理者側から警備業者へ仕事を委任された場合、遺失物法に従って落とし物の管理をしなければなりません。

当時勤務していた現場は、クライアントから拾得物に関する業務全般を依頼されていた為、その現場の施設警備員が全ての落とし物を管理をしていました。

 

落とし物の保管期間や貴重品を警察署へ届けたり、問い合わせに対して警備員が対応したりと、クライアントは書類に印鑑を押す程度で後は全て警備員が管理していたのです。

あの当時、施設警備員である上に拾得物の管理も学ぶ事が出来ました。

 

現場が違えば拾得物の管理をする事も無く、遺失物法を詳しく学ぶ事もありません。

ただ受け取った落とし物をクライアントへ持って行くだけ、という右から左の簡単な対応な現場もあるのです。

 

しかしすべて任されている現場では遺失物法の法律を把握していないと仕事として成り立たないので、学べる機会の現場の場合はある意味チャンスでもあるのです。

落とし物の件数が少ない現場

落とし物の対応を一通り身に付けておけば、他の現場へ行っても応用が効く事が沢山あります。

それがたとえ警備員が落とし物の管理を任されていない現場でも、クライアントへアドバイスをする事も出来ます。

 

施設によってはクライアントが拾得物の対応をしている場合でも、落とし物の法律など全く知らない場合もあり、過去には遺失物法について助言した事もありました。

また施設によっては落とし物自体の発生件数自体が少なく、多い現場だと1日で100件近く、少ない現場だと1年で数件、というほどの違いがありました。

 

少ない現場では年に数件というほど少ないので、警備員が落とし物の管理を任されていても、全メンバーが対応する機会すら少なく、少ない経験しか得られないのでまともに遺失物法を身に付ける事も出来ません。

施設警備の現場の多くが落とし物の管理を任されている場合が多いので、なるべく落とし物の件数が多い現場を経験して少しでも多くの落とし物の対応に関する知識を得られる様にしておきたいものです。

 

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