警備業法第15条を現任教育の時に指導せず現場レベルで指導している所はいったいどのくらいあるのでだろうか

警備員には警備員の法律があります。警備業法というその法律は、警備員が仕事をする時に守らなければならない法律です。その中で、警備業法第15条という条文があるのですが、この内容をしっかり把握している警備員とそうでない警備員が、現場に混在しているのです。

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警備業法は入社時に学ぶ

警備業法第15条の条文は警備員にとってある意味重要な法律です。

どこの警備会社も新任教育時に必ずと言っていいほど、指導している内容だと思います。

 

まあ、性分の文面を読むだけで「これ重要だから覚えておくように」

なんて簡単に済ませている所ももしかしたらあるかもしれません。

 

もしくは1行ずつ説明する所もあるかもしれまs年が、私が所属していた警備会社では、現任教育時に単語一つ一つまで説明してくれる所もありました。

「この法律」とは警備業法のことを指す、だとか「他人の権利及び自由」とは日本国憲法のどの第何条の事を指しているのか、また「団体の正当な活動」とはどんな法律か、などそれは丁寧に指導していただきました。

 

また別の警備会社では、そこまで細かくは無いものの、1行ごとに業務をしている時に例えて指導していました。

人によって理解の程度は異なりますが、普通は1回聞けば「なるほど」と思えるような指導だったと思います。

 

そんな教育を半年もしくは1年に1度説明していただいたうえで、現場で働くのですが、やはり人によってその理解度は異なります

今同じ職場で働いている警備員さんたちは大勢いますが、とても全員が同じレベルでこの警備業法第15条を理解しているとは思えません。

警備業務検定受講時に学ぶ

現場で働く警備員さんたちはみな入社時に新任教育を受けているので、講師の指導が同じ事を話しているのであれば、一応同じレベルの理解をしているはずです。

しかし実際は警備員によって理解度はバラバラです。

 

全文完全に覚えている人もいれば

「なんだっけ」

と第15条が重要であるという事は分かっていても、全文覚えていない人もいます。

 

重要だと分かっていても、暗記できるほど記憶していなければ何が「重要」かは分からないのではないでしょうか。

 

こんな警備員が居る事が分かっているので、以前の現場では朝礼時に警備業法第15条の唱和をしていました。

これならば、どんなポンコツ警備員でも毎朝唱和させられるので嫌でも頭に入ります。

 

これは現場レベルで行っていた事なので、その警備会社にいる警備員が全員唱和できるわけではありませんでした。

しかし、その現場の警備員は条文の内容を説明できなかったとしても全員、頭に入っているので「なんとなく」であっても条文の内容を記憶させる事は出来ているのです。

 

まあ、意味は完全に理解できていないかもしれませんが、「どんな条文だっけ」という条文すら覚えていない警備員よりはマシだと言えます。

現場で働く様になると気にしなくなる

警備員が働くに当たって重要だと言われている警備業法第15条。

この内容をしっかりと頭に入れて勤務する事は大切ですが、色々な現場を経験して、また色々な警備員を見てきて思った事は

 

「現場によっては第15条を気にしなくても働ける」

 

というそんな現場もあるという事です。

警備員には警察官のような権限はなく、日本国憲法を無視した権力を行使する事は出来ない、とわかっていれば条文を知らなくても何とかなる現場もあるのです。

お客様とのやりとりを法律ギリギリのところで勤務している警備員さんの場合は、第15条は重要になってきますが、施設警備員の働く現場によっては「警備員」らしからぬ業務をしている事もあります。

 

そんな現場では、その現場の規則をしっかり守っていれば何のトラブルにもなりません。

その為、元々警備業法第15条が頭に入っている警備員さんはともかく、新任教育や現任教育で軽くしか学んでいな警備員さんは、第15条を頭にしっかり記憶させる必要がありません。

 

私はそのような現場も勤務した事がありますが、やはり新任教育を終えて初めて配属されて来た警備員さんは、そんな現場しか経験していないと第15条をほとんど覚えている事はありません。

 

今の現場でも似たような環境であり、この現場が初めての警備員としての配属という隊員さんは、恐らく第15条は暗唱できないでしょう。

 

現場によっては記憶するほど覚えていなくても何とかなってしまう、警備業法第15条。

しかし、警備員であるならば全文暗唱できないまでも、どんな事が書かれていて仕事中のどの様に気を遣わなければならないのか、という事は覚えておいて欲しいものですね。

 

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