警備員なら新任研修時に必ず指導されている警備業法。その中でも第15条は、勘違いした警備員を現場に就かせない為にどこの警備会社でも教育しているはずです。しかし、いざ現場の警備員に第15条の構文を暗唱させようとしても言える人は少ないでしょう。ましてや内容を説明するなんてほぼ無理な事なのかもしれません。
警備員は誰でも知っている事
警備員にある時にどこの警備会社でも必ずと言っていいほど指導する警備業法。
その中でも、第15条に関しては外す事の出来ない業法です。
これをしっかり頭に入れずに現場で仕事をさせると、お客様や不審者に対しても勘違いした対応をする可能性があるからです。
そう、警備員はたとえ不審者であっても、対応の仕方を間違うと後で面倒な事になりうるのです。
そうならない為にも、この第15条という内容を会社は丁寧に説明しますし、警備員個人としても
「何が出来て、何をしてはいけないのか」
という事を身に付けておかなければならないのです。
内容を説明できない警備員は多い
過去の現場で、この警備業法第15条を暗唱できる現場と出来ない現場がありました。
暗唱できる現場では、毎日隊員を集めて全員で暗唱していました。
これを毎日していると、たとえ内容がしっかり把握できていなくても、構文の内容は毎日の繰り返しで、頭に入っています。
しかし、それ以外の警備会社では新任研修の時もしくは、現任研修時でしか話す機会が無いので、ほぼ頭に残っていません。
私はこのどちらの警備会社も経験しているので、この両者の違いが良くわかりました。
一人ひとり確認はした事がありませんが、暗唱する習慣の無い警備会社の現場の隊員さんたちは、恐らく全員がこの第15条を暗唱できないと思います。
まあ、一度は研修でこの構文に触れているので
「ああ、確かそんな構文あったよね」
な、程度しか頭に残っていないと思います。
それでもかすかに頭に残っているだけでもマシなのかもしれませんね。
クレーマー客が聞きかじった知識
過去に商業施設の現場で勤務していた時、あるクレーマー客の対応をした事があります。
このクレーマーは以前から施設に迷惑をかけている中年の男性で、施設側も警備隊としてもマークしていました。
施設にも何度も来店しては、従業員や警備員ともめましたが警察沙汰になる迄は行きませんでした。
何度か対応していたある日、そのクレーマーが我々警備員に
「警備員は特別な権限は無いんだろ」
と自分の行動を制しようとする警備員に向かって言い放ちました。
そう、このクレーマーのおっさんは警備業法第15条の構文をどこから聞き入れたのか、警備員が自分に対して
「警察官の様な質問や拘束が出来ない」
と「これ以上干渉するな」と言ってきたのです。
まあ、こういった人物は過去に自分が実際に警備員の仕事をした事がある場合もあり、警備員として学んだ可能性も十分あります。
そして実際に警備員は警察官の様な、職務執行権はありません。
ある意味、このクレーマーの言っている事は正しいと言えます。
しかし、こういった施設の場合「施設管理権」という施設側の権利があり、このクレーマーは過去に出禁対象になっていました。
その為、来店する度に警備員が駆け付け退店を促す対応をしていたとある日に、この第15条の発言をしたのです。
しかし、警備会社はクラアントより施設管理権の及ぶ範囲で権限行使の実行を委託されていたりします。
そう、警備業法としてはクレーマーに対して強く出られないにしても、施設管理権の行使としてはこちらの方が上です。
このクレーマーは警備業法第15条までは知っていても、警備会社が施設管理権を行使できるまでは知らなかったようなのです。
所詮ごく短い間しか警備員の仕事をしていないか、こういった施設警備の経験が浅い、もしくは誰かから聞きかじった程度の知識しかないという事です。
実際に施設警備員として勤務している今の隊員さんたちでも、日頃から第15条について暗唱していなかったり、施設管理権を行使する様な現場で働く機会が無いと、このクレーマーと同じ程度の知識しかないのです。
だからといって今さら隊員さん全員に、警備業法第15条を暗唱しろとは言いません。
現場によっては日々第15条の構文に触れる様な業務をしていない所も多く、そこまで気にして仕事をする緊急性はありません。
しかし、警備業法第15条は警備員として一番に守らなければならない事なので、警備員として勤務する以上は忘れずに覚えておいて欲しい業法です。
勘違いした警備員を生み出さない為にも、学んだことを忘れてとんでもない行動をしない為にも、重要な業法です。