当直勤務の交代をしたある日、引継ぎ時に未施錠の扉があった事について報告書に記載するべきかどうかの相談をされました。警備報告書には巡回時の未施錠についての報告欄がないのです。しかしその扉は対して重要でない箇所の扉、さてどうしたものでしょう。
未施錠の扉の報告義務
当直勤務の交代時に、巡回時に未施錠の扉があったため施錠をしたが、報告書に記載するかどうか相談されました。
ここの現場の報告書は、細密巡回時の報告欄がありません。
未施錠や火気点検時に警備員が処理した際の記入欄がないのです。
巡回したかどうかの記載はありますが、それだけなのです。
まあ、警備員にそれほどの業務を求めていないか、現場の立ち上げ時に警備会社側の意見が通らなかったのではないでいしょうかね。
そんな報告書なので、何か問題があった時に記入する欄も本当に小さなスペースしかありません。
で、今回未施錠の扉があり警備員側で施錠したのですが、それを報告書に記載するかどうか相談されました。
その扉は機械警備も入っていない、それほど重要度の高い扉ではありません。
そこの扉が突破されても、建物内に侵入されるような事もないため機械警備も入っていないのです。
報告書に記載場所がないので、どこに記入するかの相談は分かりますが
その扉が報告書に記載するほどなのか
という判断が出来るかどうかに疑問が出ました。
この現場で業務をするようになって大分経ち、各扉の構造も分かっているはずなのに、です。
施錠をする為の巡回
現場にもよりますが、報告書に記載する重要度がそれぞれ違います。
前の現場では必要であった報告内容も、次の現場では必要無かったりと実際に勤務してみないと違いに気づけません。
巡回時に未施錠や火気点検の未処理など、警備員が処理した項目を報告する必要の現場があれば、警備員が処理するのが当たり前で報告する必要のない現場もあるのです。
警備員が巡回時に処理するのは当たり前
当たり前になっているので、報告書に記載する必要すらありません。
ちょっと不用心すぎる、と思いますがこれがそこのルールだ、と言ってしまえばそれまでです。
一応、警備会社から提案はさせていただきますが、中には長年やってきた仕組みを変えるのを嫌うクライアントもあるのです。
そうなると、そこはもう諦めてそのやり方で業務をするしかありません。
まあ、それが警備員の業務が楽になる事もあったりするのですがね。
その件で、今回の事でクライアントに確認したところ、やはり巡回中の未施錠の扉に関しては事案性がない限り警備員が施錠しても報告は必要ない・・との事でした。
まあ、これまで勤務してきてクライアントと話をしてきましたが「そうなるだろうな」とは思いましたが・・。
クライアントによって緩い所もある
クライアントと何度か接してくると、どれだけ警備員に対して期待しているか・・という事が分かる様になってきます。
何でもすべて警備員に押し付けてくるのも困りますが、ある程度緩い方がこちらも助かります。
まあ、緩いと言っても警備会社側に任せてくれる、という意味ですが。
ある程度警備会社に任せてもらえると、業務など身動きがとりやすい面もあります。
今まで厳しすぎて仕事がやりづらい事業所もあったので、緩い分には助かります。
今回、巡回に関してそこまで厳しくないのと、報告書が警備員から見て簡素化されているのは仕事がやりやすいです。
その報告書ですが、もともと大した報告書でないので、警備会社側にそれほどの事を求めていないのも分かります。そして記入できる項目もほとんどないので、巡回時のチェック項目に記載する必要もないと判断している事も想像がつきます。
こういった様々な面を見て、未施錠時に報告するかどうかを判断できる目を、この隊員さんにも身に着けてもらえると、もうワンランク上の警備員になれると思うのですがね・・。