施設警備員の当直勤務は翌日は非番でさらに次の日は休みと続き3日間でゆったりしているはずなのに

施設警備員に限らず当直勤務という仕事は、24時間勤務に入った翌日は非番です。そしてその次の日は多くの場合は休みとなっています。要するに3日に1日仕事に出るという出勤体制です。これだと1か月に10日しか仕事に出ない事になりますね。しかし現実の警備員はそんな勤務体系になる事はほとんどなく、収入が少なくなるのが理由だったり、また人員不足の為にそんな気楽な勤務にはなりません。

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当直勤務は24時間勤務であること

施設警備員に限った事ではないですが、当直勤務というものがあります。

今まで警備員の仕事以外で、この当直勤務というものを経験した事がありませんでした。

 

日勤や夜勤という仕事はした事がありますが、職場に24時間もいた事はありません。

まあ、仕事大好き人間ではないので、好きで仕事場に24時間もいたいとも思いませんがね。

 

そんな当直勤務ですが、通常24時間の仕事を終えた翌日は非番と呼ばれ、その日は丸々お休みとなります。

お休みというよりも当直勤務で24時間の仕事を2日間にかけてした、という事になっている様です。

 

その為、翌日は仕事はしていませんが、当直勤務とはこの2日間を使用しているという事になっています。

そういう意味では当直勤務の翌日の非番に仕事に入る、という事はあり得ない事でもあるのです。

警備員に非番はあってない様なモノ

仕事に入っている事になっている日に、更に仕事に入るという事はおかしな話ですよね。

体は一つなのに、2つの仕事を同時にしている事になっている。

 

しかし、残念な事にこの警備業界では非番の日に仕事に入る、という事は別に珍しい事ではありません。

実際、私も過去に何度も非番の日に当直勤務に入る、という48時間勤務をした事があります。

 

警備業界は人手不足です。

 

人がいないからと言って少ない人員で仕事をする事は許されません。

本来なら、人がいないのであれば警備会社が何とかして人を用意しなければならないのですが、警備会社の多くは現場に任せきりな所があります。

 

現場の警備員の方が、足りない人の手配をするのに行動が早いですし、最悪現場にいる人間が連続勤務をすれば解決してしまいます。

現場側にいる人間からすると、突然欠勤が出た様な時は、警備会社が率先して人員の穴埋めをして欲しいのですがね。

 

契約違反をして困るのは現場にいる人間ではなく、契約を結んでいる警備会社なのですから。

現場の警備員さん個人は何の違反にもなりませんからね。

出勤日が少ないという事は収入も少ない

だからと言って、当直勤務の翌日に仕事に入るのを頑なに拒んでいても、何の得もありません。

当直勤務で非番や翌日の休み、というサイクルで1か月勤務していたら間違いなく稼ぐ事は出来ないでしょう。

 

非番や翌日休みのスタイルで勤務していたら、1か月に10日しか働いていないことになります。

3日に1日しか仕事なない計算だと、10日しかありません。

 

もし、1日当たり当直勤務1回分の給料が、3万円以上あるなら何も問題は無いでしょう。

しかし実際の多くの施設警備員の当直勤務1回あたりの給料は、せいぜい2万円くらいあれば良い方です。

 

これでは1か月に20万円貰えるかどうかですね。

そこから税金などを引かれてしまって、手元に残る分はたかが知れているでしょう。

それならば、非番の日でも仕事に入るか、翌日の休みの日に仕事をして少しでも稼いだ方が良いと思う人が殆どだと思います。

 

余程第2の人生の仕事として、そこまで稼がなくても良いという高齢警備員さんなら、1か月に10日の給料でも不満は無いかもしれませんが、休みの日よりもお金が欲しいという人にとっては「休んでいる場合ではない」と思う事でしょう。

 

警備員は当直勤務という仕事があります。

しかし、稼ぎたいという人にとっては、当直勤務というスタイルは働き難い物なのかもしれませんね。

 

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