警備員の仕事は残業が無いというのが魅力です。朝の8時から夕方の5時までの勤務の場合、よほどの事が無い限り夕方の5時で帰る事が出来ます。しかし、月の勤務で云うと、2日しか休みが無い場合200時間勤務をゆうに越え、また1日当たりの労働時間が12時間なんて所もあり、1か月で300時間近い労働時間になる場合もあるのです。
警備員は残業の無い仕事
警備員の仕事は基本的に残業がありません。
決められた労働時間働けば、そこから残業をするという事はイレギュラーな事が無い限りないと思って良いでしょう。
クライアントとの契約で、一人の警備員が朝の8時から夕方の5時までの勤務がある場合、それ以降に残業として働くという事は、交代の警備員が来ないなどの理由以外では、帰宅できるでしょう。
夕方5時以降に交代するという勤務表になっていなければ、時間が来れば直ぐに帰る事は可能です。
警備員は働く時間が契約で決められているので、その契約を破ってまで残業をさせる事はまずないのです。
しかし、1日当たりの労働時間が12時間と決められている場合は、初めから残業を含めた労働時間になっているので、12時間しっかり働く必要があります。
そうなると1か月の労働時間が大変な事になるのです。
1日当たりの労働時間が長い
1日8時間の労働時間であれば、1か月に適正な労働時間になると思います。
しかし、多くの場合初めから10時間や12時間の勤務表として組まれている場合は、毎日残業している様なものですね。
この場合、月の休みが少ないと1か月に300時間近い労働時間になったりもするのです。
以前の現場で、警備員の人数が足りず、毎日隊長や副隊長などが300時間近い勤務時間となっていた気がします。
隊長、副隊長以外の隊員も、人数が足りなければ1か月あたりの勤務日数が増え、収入は上がりますが過酷な労働となります。
ある隊員さんの話では、施設警備員で1か月の手取りが40万円を超えたとも聞きました。
それほど高給な警備会社ではないのに、それほどの手取りが貰えていたというのは、相当な重労働だったと思います。
警備業界は残業が無いとよく言われますが、初めから勤務時間が12時間で設定されていれば、残業をしている様なものですが、イレギュラーな残業では無い、という事にもなるのです。
その様な現場は施設警備ではよくある事かもしれませんね。
労働法に抵触しないギリギリ
月の残業時間は一定数越えてはいけません。
これは労働法によって定められていますが、警備員の働き方は特殊な法律がある様で、一般的な労働者の法律とは異なる様です。
法律の事までは勉強していないので詳しい事は分かりませんが、月に残業込みで215.5時間が基準となっていた様な気がします。
それ以上も残業をする事は可能ですが、日数が限定になっており、年間を通して超過する事は出来ません。
そういった細かい法律がある事は、現場で働く一般の多くの警備員には知らされていない場合もあり、警備会社に上手く利用されている人もいるかもしれませんね。
自分の労働時間が多すぎる、と思う人は一度調べてみるか、労働基準局へ相談するのも良いかもしれません。
稼ぎたい、という人にとっては良い話かもしれませんが、その事で会社が労働者に無理な働かせ方をしているのが知れると、営業停止や仕事が無くなるかもしれません。
法律に則った働き方をするのが一番良いですね。