警備員が業務中に自転車に乗る時に気を付けなければならない事があるので覚えておいて損はない

現場の警備員さんと雑談をした時、自転車に関する話題になりました。その警備員さんは自転車に乗る時に気を付けなければならない事柄は十分承知していたので良いですが、警備員さんの中には自転車に関する法律や警備員として把握しておくべき事などを全く理解していない人も居るので、周りにそういった人がいないか気を付けていないと後で大問題になるかもしれないので注意が必要です。

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警備員が業務で自転車を使う

施設警備員は業務で自転車を使用する事は珍しい事ではありません。

これまで経験してきた現場では、用途は別にして自転車は必ずありました。

 

例えば、外周巡回をする為に自転車を使用して見回る。

これは巡回として見回る範囲が広く、歩いて見回っては時間が掛かり過ぎるのと暗がりを一人で歩くには防犯面の観点から危険であると思われるからです。

 

他の現場では管理している建物に別館がある場合、その移動に車では近すぎるが歩きでは時間が掛かり過ぎるという距離の時、自転車だと移動するのに丁度良いという所もありました。

多くの場合が警備会社が支給するので、自分で自転車を購入する必要はありません。

 

そんな自転車ですが、近年道路交通法の改正などで自転車の運転も厳しくなってきました。

自転車に乗る時の注意点

多くの人が知っている事だと思いますが、雨の日に自転車に乗って傘をさして運転してはいけません。

近年自転車に乗る際に法律が変わった事でテレビなどでも自転車に乗る時の注意点などが取り上げられているので、これまで知らなかった人でも知る事になったかと思います。

 

しかし、現場の警備員の中には自転車に乗る時に傘をさしてはいけない、という事を知らない人も居たので、まだ完全には浸透していないのでしょうね。

更に左側通行や、歩道を走る時の細かいルールなど、多くの人が理解できていない事もあるかと思います。

 

そんな自転車ですが、警備員が自転車に乗って業務を行う時、これらの規則を理解せずに使用した場合に万が一警察官に止められでもしたらそれが業務中であったら尚更、大問題になるかもしれません。

その違反が警備会社へ伝わったり、クライアントへ警察から説明があるかもしれません。

 

免許制度が無くても違反者になる

警備員が業務中に自転車に関係した違反をして警察官に止められた時、警備会社やクライアントへ話が行く事は何らおかしくありません。

警備会社へはその警備員が所属している会社という事で「ちゃんと教育しているのか」とお叱りを受けるかもしれません。

 

そしてクライアントへは、その警備業務を委託している責任から自転車の使用に関してどんな契約内容になっているのか、など問われる可能性は大きいでしょう。

それは大した事でなくても事故につながる様な事でなかったとしても、自転車に乗っている時に起こす小さな違反でもです。

 

もしかしたらその事が切っ掛けで、その現場で警備員は二度と自転車に乗る事を禁止されるかもしれません。

警備員の中には自転車に乗る事をそれほど大した事ないと思っている人も居るかもしれませんが、いまや自転車に乗るという事は自転車の免許は無くても交通違反者になり得るという事です。

 

まあ以前から自転車乗りも交通違反をすれば違反者になっていましたが、昔よりも守るべき規則が増え、違反者になる可能性も高くなっているのです。

特に警備業務として自転車に乗るという事は、違反をした時に個人の責任に留まらず、警備会社や委託先の企業に対して迷惑を掛ける事になるのです。

 

もし自分の勤務する現場が自転車を使用する業務があるのなら、もう一度自転車に関する法律を見直し、今までうっかり違反していた事が無いか確認してみた方が良いかもしれません。

 

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