警備員は特別な法律があり意外と厳しい

世の中に法律があるように、警備業界にも法律があります。これを警備業法といいます。

この法律は警備員が仕事をする上で守らなければならない規則です。

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警備業法という規則がある

全文を覚えることは難しいですが、重要な箇所は入社した時などに覚えさせられます。第15条前後は暗記している方も大勢いるのではないでしょうか。

現場でも関係してくるので仕事をするようになれば自然と頭に入ると思います。

私がいる現場でも朝礼時に第15条を暗唱しています。

施設警備ではお客様への対応する機会が多く、この条文がクレームに繋がるのを防ぐ為、日々忘れずに対応できるよう毎日皆で暗唱しています。

警備業法第15条について

ちなみにこの15条というのは、

「警備員は特別な権限が無く他人の権利を侵害せず、団体などの正当な活動に干渉してはいけません」

と言った感じのものです。

 

特別に権限を与えられているものでない

特別な権限とは警察官のように職務質問や逮捕(拘束)、武器の使用などといった警察官職務執行法に関する行為をしてはいけませんよ、というものです。

よく、「あの人万引きしました捕まえて下さい!」と頼まれたり、警備員が不審者などに「あなた名前は?どこから来たの?身分証みせて?」などといった行為は断じて出来ません。

万引き行為に対してはその警備員(この場合店員でも可)がその行為を一部始終見ており当人が声をかけるならOK。

ただし捕まえる行為が出来るのは警察官(特殊な場合の除き)。

我々は警察官が到着するまでお待ちいただくようお願いするのみ。

なかなか難しいですね、この判断・行動を間違えると大問題に発展します。

一般の方は警察官と警備員の出来ることと出来ないことの違いはよくわからないと思います。実際のところ、警備員の出来る行為は少ないです。

格好が違うだけで出来ることは一般の方と余り変わらないと思ってもらって間違いないでしょう。

 

個人や団体の正当な活動に干渉してはならない

後半の団体の正当な活動に干渉してはならないは、例えばある企業が労働組合などで経営者側にストライキを起こさないまでも詰め寄るような行為があったとした時、そこへ経営者側に雇われた警備員が組合員側を物理的に排除しようとするような行為を禁じています。

ようするに団結権や交渉権などいった権利を妨げてはならない、ということですね。

昔はそういった行為が暴力団まがいの警備会社で横行しており、その対策として出来た条例だと講習で聞きました。

この他にもいろいろな条例がありその警備業法を守りながら我々は日夜勤務に励んでいます。

 

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