施設警備をしていて開錠依頼はよくある仕事です。
この現場でも先日、書面で開錠依頼の指示がありました。
しかし、その書面の内容が不備だらけで説明不足だったのです。
警備側としては、「依頼の無い場所は絶対に開けない」が鉄則です。
書類を受けた時点で確認
従業員が開錠依頼の書類を持ってきた時に、受けた警備員は必ず内容に目を通して鍵を開ける場所を確認しておくことが重要です。
今回はそれをしっかり確認しなかった為に、次の日になって他の隊員がおかしい事に気づいてクライアント側に確認をしました。
思った通り開ける場所の不備が見つかり、打ち合わせのやり直しとなりました。
今までも従業員から来た開錠依頼の書類は不備が結構あり、その場で確認しないと後になっておかしい事に気づき、開けるべく場所が開けられない・・という事が何度かありました。
そういう時に限って、クライアントがもういない時間帯であったりして商業施設で勤務していた頃はその為に夜間に作業に来ていた業者は作業が出来ない事もありました。
これは、クライアント側と業者側の打ち合わせがしっかり出来ていない為に起こった問題です。こういう場合、被害者は作業の出来ない業者ですね。
指示の無い場所はクライアントの許可が必要
警備員は基本的にクライアントから受けた指示で動いています。
どこどこを開けろ‥と言われれば開けますし、また開けるように言われていない所は絶対に開けてはいけません。
業者が従業員の居ない夜間に作業に来ている時に、クライアントでない業者が、作業に必要だからどこどこを開けて欲しい‥と言ってきても開錠依頼に載っていない箇所ならば開けてはいけません。
たとえそれが記載漏れだったとしても警備側には分かりませんよね。
記載されていないのに開けて万が一問題でも起こしたら責任は警備会社になってしまいます。
今回はクライアントがまだいる時間帯で、開錠依頼もまだ先の話であったので問題を未然に防げたのですが、休みの日であったらとても面倒な事になっていたでしょう。
ウチの隊でもこの不備に気づける人と気づけない隊員がいるので、全員がちゃんと確認ができる様になってもらいたいですね。