施設警備員として楽な現場に慣れ過ぎた今の現場の隊員さんたちは警備業法第15条を暗唱できないであろう

施設警備員でラクな現場に浸れ過ぎた隊員がどうなるかというと、恐らく警備業法第15条を空で言える事は無いでしょう。朝礼などなく警備業法第15条を唱和する機会もない現在、警備業務検定を持っている隊員さんもいますが、まあ暗唱できないでしょうね。

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警備業法第15条を暗唱できるか

警備員として必ずと言っていいほど頭に入れておきたい警備業法に、第15条があります。

内容は今回ここでは省略しますが、これを警備員として守って仕事をしているかそうで無いかは非常に大きな違いがあります。

 

例え完全に暗唱できなくても、どの様な内容だと理解できていれば最低限良しとしますが、出来れば暗唱できていているのが望ましいですね。

そんな警備業法第15条ですが、今の現場の隊員さんたちは恐らく1割くらいしか暗唱できる人は居ないと思います。

 

まあ10人の警備隊であれば1人くらい、という事ですね。

今の現場はラクでヒマな現場です。

 

警備員として日々激務な現場で働いている方には申し訳ないですが、こんなにラクな仕事をして給料貰って申し訳ない、と思うほどラクな現場です。

そんな現場で働いているので、警備員として覚えておくべき第15条を内容は何となく分かっていても、暗唱しろと言ってもほとんどの人が出来ないと思います。

 

朝礼で唱和する所としない所

ラクな現場で働いていたとしても、毎朝みんなで集まって唱和するような機会があればまだ何とかなっていたかもしれません。

流石に毎日唱和していれば無意識にでも文言は頭に残るでしょうからね。

 

しかし、今の警備会社では朝礼というものがありません。

せめて朝礼があれば、15条を唱和する機会があっただろうに残念ながらないのです。

 

今の警備会社で警備業法第15条に触れる機会と言えば、現任教育の時くらいしかないでしょう。

そんな現任教育も業法改正で年10時間になった為に学ぶ機会も減ってしまいました。

 

更に、資格を取得している警備員さんは、現任教育で業務別の指導しか受けないので、基本教育で指導するであろう第15条を学ぶ機会もなさそうです。

結果、所属している警備会社によっては、入社以降改めて学ぶ事もせず遠い記憶になっている警備員さんが誕生してしまうのです。

 

警備隊が全員出来る現場は存在するのか

いや、それでも流石に警備隊内全ての隊員さんが暗唱できない、なんて事は無いでしょうと思うかもしれません。

施設警備隊は、現場ごとで多少の違いもありますが10人前後の警備員で構成されています。

 

これは施設の規模にもよるのでもっと多ければ少ない所もあるでしょう。

経験上、10人前後の施設が多いと思われるのですが、その警備隊の人数が多くなればなるほど15条を暗唱できなくなる人も多くなると思います。

 

しかも、警備隊の人数が20人という大所帯ともなれば、残念な事にポンコツ警備員さんが所属する確率も上がります。

今の現場でも10人くらいの警備隊ですが、2人くらいいます。

 

それが20人ともなれば・・

 

そう考えると、施設警備隊は15条が暗唱できない人、というのは現場に限らず、全員暗唱できるとは言い難くなりますね。

あ、もし20人以上いる施設警備隊で全員が漏れなく、警備業法第15条を暗唱できる警備隊が存在していたのならお詫び申し上げます。

 

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