警備員の資格というと警備業務検定というもので、各分類の仕事をするにはそれぞれの資格を取得しなければなりません。分類によっては資格が無くても勤務に就く事が出来るのですが、施設警備業務は資格を必要とされる現場が特殊で、多くの場合は資格が無くても警備員として働ける場合が多いのです。
施設警備の試験を受けても落ちる
施設警備に限らず、警備員が資格を取得しようと警備業務検定の試験を受けた時の合格率は、平均して6割から7割くらいです。
これが高いか低いかと判断するのは人それぞれですが、国家資格として取得できる中では高い方なのではないかと思います。
他の国家資格を取得した事が無いので具体的な事は分かりませんが、検定講習に参加して受けた印象では
「あれで国家資格が取得できるのか」
といった印象でした。
そんな施設警備の警備業務検定ですが、合格率はだいたい6割から7割くらいだと思って良いでしょう。
100人受けたら60人くらいは合格する、という事です。
そう、せっかく試験を受けに来て資格を取得できない人が4割も居るのです。
合格点さえ満たせば、全員合格する事も可能な中、不合格になるという事は自分の実力不足という事です。
せっかく試験を受けるからには、ぜひ合格して欲しいですね。
資格が必要な現場が地域によっては無い
苦労して施設警備の資格を取得しても、他の警備の分類よりも役に立たないとも言われています。
施設警備は1号警備と呼ばれていますが、他の2号警備や3号警備などは現場で資格が必要とされる場合が多いのですが、施設警備は資格を必要とされている現場が限られています。
代表的な施設に空港や原発などがあるのですが、これらの施設は都道府県によっては無い地域もあります。
またそれらがある地域でも、どこの警備会社でも参入できるわけではなく、資格取得者が「〇名必要」となるので会社によっては資格取得者を人数ぶん揃えられない、なんて事もあるのです。
警備業者ランキングの上位に来る様な会社なら資格を取得している警備員さんも大勢所属している場合もあるので、施設警備業務で配置基準のある様な重要な施設は、大手の警備会社が入っている事が殆どです。
施設警備員は資格を取得しても、それを活かせる現場が少なく配置基準の無い配属先では「必要ない資格だから」という事で資格手当てを出していない警備会社も実際あるのです。
企業が契約時に資格者を条件とする事も
今どき、資格を持っているがその現場では配置基準に当てはまらないから、資格手当ては無し、なんて事を言っていたら資格を持っている施設警備員さんは、その警備会社から出て行ってしまう事でしょう。
ただでさえ人手不足なのに、他社では配置基準に関係なく、施設警備業務検定の資格を取得していれば「資格手当あり」とうたっている求人もたくさんあります。
その為、施設警備の資格を持っていれば、配置基準の無い現場配属でも手当の貰える会社は多い事でしょう。
そんな施設警備業務検定ですが、現場によっては空港や原発施設などと同じ様に「資格取得者」を条件にしている施設もあったりします。
施設管理者側が、自分の建物を管理させるのに資格を持った警備員さんの方がいい、という気持ちは分かります。
しかし、多くの施設警備員さんは、資格が無くても立派に業務をこなせます。
免許が無い人よりも免許を持っている人の方がいい
と、クライアント側の一方的な「見栄」ともいえます。
確かに資格保持者と無資格者では業務に関する知識に多少の差はあるかもしれませんが、配置基準に該当していないので、資格保持者を配置しなければいけない、という法律的な問題は一切ありません。
空港でもない、また原発でもない施設なのに、施設警備業検定の資格取得者を契約に要求するクライアントは意外と多いですね。