施設内で警備員が非常時の対応の訓練をしていない現場は実は意外と沢山あるのかもしれない

施設警備員として勤務してきて、大型商業施設の勤務の時は月に2回は緊急訓練を実施していました。しかし他の警備会社、他の現場へ行ってからは警備員による緊急訓練は実施していません。どんな施設でも緊急事案は発生する可能性があり、その時に警備員がスムーズに行動できるのが望ましいです。しかし現場によっては訓練を一切していない所もあるのです。

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いつかの為の緊急事案の訓練

施設警備員は建物を管理しているので、建物に関した設備の対応を覚える必要があります。

たとえば防災監視盤排煙口の仕組みなど、施設によって設置してある設備は異なり、その現場に合わせて覚える設備も異なります。

 

大型商業施設の場合だと、防災監視盤や排煙口、または立体駐車場などに設置されているスプリンクラーなどがありました。

これが配属先の施設によっては、同じ様な設備が無かったり、またはそれ以上に覚えるべき設備があったりします。

 

それらの設備は普段触る事が無くても、緊急事案が発生したら操作を必要とされるのです。

緊急事案は滅多に発生するわけではないので、誰の勤務の時に発生するか分からない分、誰でも操作出来る必要があるのです。

 

操作が必要となる設備は規模の大きな施設になるほどたくさんあるので、大型商業施設の勤務の時は月に2回、緊急事案の訓練を実施していました。

訓練をしない現場もある

しかし他の現場へ移籍した時、その現場ではこれらの訓練は一切していませんでした。

その為、その現場の殆どの警備員さんが防災監視盤の操作やスプリンクラーの仕組みなど理解していませんでした。

 

そもそもその現場では、緊急時に警備員が防災監視盤の操作やスプリンクラーの層などをする役割になっておらず、全て常駐の設備員さんが管理していたのです。

現場によっては設備に関する事は常駐の設備員が詰めているので、専門分野でもある彼らが全てやってくれたのです。

 

施設警備員と同じ様に常駐していたので、夜間に警備員しかいないから警備員が覚えるしかない、という状況になりません。

その現場では設備に関する対応が警備員に任されていない分、その現場の勤務は楽でした。

 

しかし逆を云うと、他の現場では当たり前の様に警備員の知識となっていた対応がその現場では求められていないので、知識が無い分ほかの現場では使えない警備員となってしまいます。

 

警備員がするべき事を理解しておく

施設警備員が設備に関する事も身に付けておいた方が良い、とは言い切れませんが知識として覚えておいて損は無いと思います。

 

「警備員ですがこんな対応も出来ますよ」

 

というのはクライアントに対しても印象が良いと思います。

建物を管理する上で知っておいた方が警備業務を実施するうえでマイナスにはなりませんからね。

 

そしていつかほかの現場へ異動した時に、その知識は即戦力にもなり得ます。

防災看板の操作や仕組みを知らない警備員よりは知っている警備員さんの方が何となく頼りになりますしね。

 

現場によっては設備に関する操作を警備員に余り求められていない所もあるかもしれません。

しかし、それで何もしないのではなく設備員さんの協力のもと、色々教えていただき少しでも施設警備員としての知識として覚えておいて損は無いと思います。

 

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