施設内の駐車場など外で作業をしている工事業者が、時間外または夜間に作業していた時トイレを貸してくれと中に入ろうとしたらどうしますか・・。
今日、この現場で夜間ではなく時間外になるのですがそういった出来事がありました。
時間外や臨時警備というもの
時間外や臨時警備といった通常とは違った特別な工事があります。
これは施設側のスタイルにもよりますが、営業時間外であったりいつもは開けない、通らないような場所での作業などがある時にクライアントが警備側に許可を出している証のようなものです。
これがあれば通常では立ち入らせないような場所でも入る事ができるのです。
許可なく入れてはいけない
今回はその特別な許可がクライアント側から出ていないのに業者が来て
作業に来たのでトイレの建物の入口を開けて下さい・・。
と警備室に来ました。
この業者はこの施設に日頃から来ている業者なのでよく知っています。
しかし今日はその場所の開錠の許可がクライアントから出ていません。
警備側の回答はNOです
たかがトイレに入る為の入り口、といっても開けることはできません。それをしてしまうと我々警備員がこの施設にいる意味がなくなってしまうからです。
クライアントが許可していない事を警備員の権限で許可できることは無いのです。
これをしてしまったら警備会社としての信頼はない、といっても同じですね。
本来クライアントの留守を頼まれたような警備会社が、防犯にかかわるような扉などを上の許可を得ているから、と業者の言うままに開けていたらどんなうそを言ってもまかり通ってしまいます。
なので申請書のない場合は、本当にクライアントが許可を出していたとしても開けることはできません。これは警備会社や現場の警備員を守るためでもあるのです。
クライアントへの確認
しかし、開けないと作業にかかわる問題もある時があります。
今回はトイレ使用の為の開錠でしたが、使えないとちょっとかわいそうですよね。
なので、そういった時は担当の携帯に電話して理由を説明をします。
大抵はクライアント側の申請書類の出し忘れなので、この電話で許可を得ることになります。
この電話で許可をもらえれば書類は無いですが開錠することができるのです。
まれにダメな時もありますが、9割は許可が出るでしょう。
そうです9割はクライアントが許可の申請書類を出し忘れているという事なのです。
結果として業者の為にトイレの為の入り口を開けることが出来ました。
たかがトイレですが開錠の許可を得るのにさえこれだけの苦労があるのです。