施設警備員の警備業務検定を必要とする現場は限られており、多くの現場では資格が無くても警備員を配置する事が出来ます。その為、現場によっては施設警備の資格を持った人をほとんど見かけない、なんて所も有るかと思います。しかし、施設の警備業務検定合格者は一定数誕生しているので、資格を持った人は居るのです。
施設警備の資格は必要か?
施設警備の現場は配置基準の対象が限られています。
世の中にある多くの建物内で働く施設警備員さんは、法律としては資格保持者が必要とされているわけではありません。
中には契約で「資格保持者を配置」となっている場合もあるかもしれませんが、これは施設管理側と警備会社が取り決めた事で法律としての縛りではなく、契約上の縛りです。
まあ、施設管理側からするとどんな技量の警備員か分からない者を配置されるよりは、国家資格として取得した水準の高い警備員を配置して欲しい、という気持ちの表れなのでしょうね。
多くの現場が資格を必要としないので、大抵は新人の警備員さんでも直ぐに現場で働く事が出来るのです。
そうなると資格を必要としないのであれば、施設警備業務検定の資格を持った警備員さんは少ないのでは、と思うかもしれませんね。
資格が必要な現場には沢山いる
施設警備の資格を持った警備員さんは周りにたくさんいないのでは、と思うかもしれません。
勤務先の現場で必要とされていない資格なので、わざわざ取得しても意味が無いと思うかもしれません。
しかし、施設警備の警備業務検定は毎回実施されていますし合格者も居ます。
そう、配置基準の無い現場の勤務であっても資格を持った警備員さんは居るのです。
警備会社や現場によって資格を持った警備員さんの人数は違うと思います。
以前の現場でも配属当初は資格保持者は2人しかいませんでした。
そうかと思えば別の現場では半数以上の隊員さんが施設警備の資格を持っていました。
更に、施設警備の配置基準の有る現場では、殆どの警備員さんが資格を持って仕事をしています。
施設警備は配置基準が無い現場が多いので、特殊な現場の配属でもない限り資格を持った警備員さんは見かける事は無いかもしれませんね。
資格を必要とする現場の多い分類
そうかと思えば、身近な現場勤務でも資格を必要とする警備業務も有ります。
代表的な警備分類として「交通誘導警備業務」です。
工事現場や道路工事など、施設警備以上に資格を持った警備員さんを必要とするようです。
この時、資格を持った警備員が居ないと警備員を配置できないという事で、その工事自体がストップしてしまうなんて事もあるとかないとか・・・。
交通誘導警備の業務は、外を歩けばどこでも実施しています。
全ての工事現場に資格保持者が必要、とは限りませんが少なくとも施設警備業務よりは資格保持者というのは必要な資格の様です。


