警備員は資格を取得していなくても契約で資格必須でもない限り現場の事を熟知していればそれだけで十分

施設警備の現場で働いてきて思った事で、契約などで資格が必要でもない限り、よほど現場の業務の事を熟知していれば、1級の資格はおろか2級の資格だって特に取得しなくても十分務まると思いました。確かに試験を受講すれば、今まで知らなかったような警備員としての知識も得られますが、それも現場によっては働きながら実地で学ぶ事も十分可能です。

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施設警備員の資格について

施設警備業務検定の資格を1級まで取得していますが、正直2級でも1級でも現場の業務に関しては、そこまで必要性を感じていません

多くの場合は、クライアント側が

「自分の施設で働いてもらう時、資格を持っている警備員さんの方が何となく良い」

 

なんて思っている程度な気がします。

警備員が資格を持っているからどんな事が出来る、なんて形は何もありません。

それよりも、その現場の業務であれば誰よりも熟知している、という警備員さんの方がその現場にとって一番頼もしいはずです。

 

施設警備業務検定の配置基準はごく限られた現場でしかなく、どこにでもあるビルや施設などは、資格がないより取得している警備員さんの方が良い、と形にこだわっているだけな気がします。

 

警備員側から見ても、資格を持っている警備員でも十分ポンコツな警備員もいますからね。

資格が無くても問題なく働ける

今まで勤務してきた現場で、隊長にもかかわらず2級の資格すら持っていない人もいました。

しかしその隊長さんは、誰よりも施設の事に詳しくどんな対応も出来他の警備員さんを指導していました。

 

元々責任者としての指導力に多少欠ける面はありましたが、その現場の業務に関しては誰よりもありました。

そんな隊長でも資格を一切持っていなかったのです。

 

施設警備の現場の多くは資格を特に必要としていません

いわゆる配置基準というやつです。

 

警備員の資格というのは、2級と1級があり警備会社に所属したその次の日からでも、2級の講習に参加する事は可能です。

筆記と実技の試験を合格すれば、資格を取得する事が出来、そこから該当する警備区分の業務を1年間経験すれば1級の受講条件を得る事が出来るのです。

 

1級も2級の時と同じように筆記と実技がありますが、おおよそ似た様な内容の試験となります。

先程もお話した様に、施設警備員の配置基準は限られているので、よほどその現場に狙った配属しようとしない限り、勤務に就く事は無いと言えるでしょう。

 

そして、その現場でしっかりと全体の業務を習得しておけさえすれば、別に資格を取得する必要もなく、その現場で必要な警備員となれるのです。

資格が有れば良い点もいくつかある

しかし、私は施設警備員でも資格を取得するチャンスがあるのであれば

「取得するべし」とも思っています。

 

自分の勤務する施設警備の現場で、警備員の業務という物を全て熟知すればそれ以上資格も何も必要ないのも確かですが、それはその施設内での話でもあるのです。

その施設から一歩外に出たら、資格のない警備員は「普通の警備員」です。

 

その施設内では誰にも負けないほどの「頼りがいのある警備員さん」かもしれませんが、それはその施設の話で、他の現場に配属したらまたゼロからスタートです。

しかし、配置基準のない施設だったとしても、施設警備業務検定の資格を取得している警備員さんの場合は

 

「警備員としての一定のクオリティを保証している」

 

と判断されるのです。

これは実際に働いている所を見ていなくても、初めからそう見られているのです。

これが、資格を取得したポンコツ警備員さんからしたら、逆効果になる場合もありますが、大抵は配属初日から好印象でスタートできるので悪くはない話ですね。

 

後は、警備会社にもよりますが配置基準のない現場の勤務でも、資格手当てを貰える会社もあるかもしれません。

通常はその資格が必要とされる配属で支払われる印象がありますが、一人でも多くの資格保持者の欲しい警備会社の場合は、配置基準と関係無くても手当てを貰えるようですね。

 

この様に施設警備業務検定の資格は、多くの現場であまり必要としない資格でもありますが、良い点もあったりと決して無駄な資格ではありません。

会社に所属していて、施設警備業務検定の試験を受けるチャンスがあるのなら、遠慮せずに受けて欲しいと思います。

 

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