施設警備員は決められた敷地内で仕事をしています。その時、お客様または関係者が落とし物を届けてくれる事がありますが、この時いろいろな確認をしますが、その中でも「どこで拾ったのか」という事は意外と重要な事なのです。
落とし物の対応は意外と大変
警備員は落とし物の対応をする事もあります。
特に施設警備員の場合、勤務する施設内で落とし物があった時、大抵の人は警備員に届ける人が多いのではないでしょうか。
実際は、施設管理者が警備業者へ遺失物の対応や管理を任せていて、警備員が受け付けているのですが、最終的には施設の管理者も書類の手続きなどで確認はしています。
要するに代理で受け付けている状態ですね。
なので、お客様が落とし物を警備員に持ってきても
「落し物は施設の管理者へ持って行ってください」
と言って受け取りを拒否する事はありません。
そんな落とし物対応ですが、ハンカチやペンなどはそこまで慎重にはなりませんが、財布やスマホなどの貴重品と呼ばれるものになると対応には気を使います。
財布であれば拾得者と一緒に中身を確認したり、報労金制度の説明をしたりとやる事は沢山あります。
よく言われるのが、財布の中身は複数人で確認をしないと後で「中身を抜き取られた」「もっとお金が入っていた」などと証明のしようが無いトラブルに巻き込まれる恐れもあるので注意が必要です。
どこで拾ったのかで対応が異なる
大抵施設には、インフォメーションセンターのような場所があり、そこで落とし物の対応を受け付け及び管理をしています。
巡回中の警備員がお客様から落とし物をわたされても、このインフォメーションセンターへもって、預かってくれるのです。
しかし、最終的には警備員が遺失物の管理を任されているのなら、閉店前に警備室へ持ってくるので、インフォメーションセンターはいわば営業時間中の一時預かり所のようなものです。
営業時間中はインフォメーションセンターで、閉店後は警備室といった具合です。
そして落とし物を受け取ったとき色々な情報を受け取るのですが、このときに
「どこで拾ったのか」
という事が非常に重要です。
現任教育などでも良く出る話ですが、敷地外で拾ったというものは受け付けない、という事です。
落とし物を届けてくれるお客様の中にはまれに
「自宅からお店に来る途中の道で拾った」
という人も居たりします。
明らかに施設の敷地外なのに、お客様からしたら
「道中で拾ったが、まあお店にインフォメーションセンターがあるからそこで出せばいいや」
と安易な考えの人も居ます。
遺失物法としては行動で拾ったものは最寄りの警察署で、無関係の敷地内のインフォメーションセンターへ出してはいけません。
これを確認せずに受け取ってしまったら、代わりにその警備員さんが警察署まで届けなければならないかもしれません。
拾った場所で届け先が異なる、警備員ならこの程度は常識として覚えておく必要がありますね。
受け取らずにインフォメーションセンターへ
さらに、巡回中の警備員がお客様から落とし物を渡されそうになった時
「インフォメーションセンターへ持って行ってください」
なんて答えてはいけません。
まあ、これは現場によってその様な規則になっている場合もあるので、一概にダメとも言い切れませんが、多くの場合は、お客様にとって警備員は管理者側の人間です。
その警備員が落とし物をわざわざ持ってきてくれたのに受け取りをしないという事は、最悪クレームが入る可能性もあり得ます。
敷地内で拾ったのであれば尚更ですね。
案内するのは間違っていないと言えばそうですが、せっかく届けてくれた人からすると「たらい回しにされた」と思われても仕方ありません。
落とし物の対応は現場によっては滅多に発生しない場合もありますが、一通りの対応は身に付けておきたいものです。